
一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、大工、、とびの方などが特別加入できます。
| 給付基礎日額 | 保険料(年額) | 給付基礎日額 | 保険料(年額) |
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20,000円 18,000円 16,000円 14,000円 12,000円 10,000円 |
138,700円 124,830円 110,960円 97,090円 83,220円 69,350円 |
9,000円 8,000円 7,000円 6,000円 5,000円 4,000円 3,500円 |
62,415円 55,480円 48,545円 41,610円 34,675円 27,740円 24,273円 |
注1)保険料率は、19/1,000です。
注2)年度途中の加入は、月割計算になります。
注3)事務手数料として、月額500円が必要です。
注4)保険料は、4月、8月、11月の3期に分けて納付していただきます。
例:給付基礎日額20,000円の場合
業務災害又は通勤災害による傷病を病院等で治療する場合に給付されます。
労災指定病院で必要な治療が無料で受けられます。
労災指定病院以外の病院で治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
業務災害又は通勤災害による傷病の治療のため労働することができない日が4日以上となった場合に給付されます。
休業4日目以降、休業1日につき12,000円と4,000円(休業特別支給金)の合計16,000円が支給されます。※給付基礎日額の60%と20%
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害が残った場合に給付されます。
「障害(補償)年金」の場合
障害等級第1級6,260,000円(給付基礎日額の313日分)
~障害等級第7級2,620,000円(給付基礎日額の131日分)
障害(補償)一時金」の場合
障害等級第8級10,060,000円(給付基礎日額の503日分)
~障害等級第14級1,120,000円(給付基礎日額の56日分)
「障害特別支給金」
障害等級第1級3,420,000円~障害等級第14級80,000円
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月経過した日又は同日後において(1)傷病が直っていないこと、(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、のいずれにも該当する場合
「傷病(補償)年金」
第1級 6,260,000円(給付基礎日額の313日分)
第2級 5,540,000円(給付基礎日額の277日分)
第3級 4,900,000円(給付基礎日額の245日分)
「傷病特別支給金」
第1級 1,140,000円
第2級 1,070,000円
第3級 1,000,000円
業務災害又は通勤災害により死亡した場合に給付されます。
「遺族(補償)年金」の場合
遺族1人の場合3,060,000円(給付基礎日額の153日分)
※遺族が55歳以上又は一定障害の妻の場合3,500,000円(175日分)
遺族2人の場合4,020,000円(給付基礎日額の201日分)
遺族3人の場合4,460,000円(給付基礎日額の223日分)
遺族4人以上の場合4,900,000円(給付基礎日額の245日分)
「遺族(補償)一時金」の場合
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合に給付されます。
315,000円+600,000円(給付基礎日額の30日分)=915,000円と
1,200,000円(給付基礎日額の60日分)のいずれか高い額
業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合
「常時介護の場合」
介護の費用として支出した額(104,590円)が支給されますが、親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,710円を下回る場合は一律定額として56,710円が支給されます。
「随時介護の場合」
介護の費用として支出した額(52,300円を上限)が支給されますが、親族等の介護を受けておられる方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,360円を下回る場合は一律定額として28,360円が支給されます。
大阪府左官工業組合事務局
TEL:06-6946-2148、FAX:06-6946-2229にお問い合わせください。

